労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。
厚生労働省発行リーフレット『就業規則を作成しましょう』より
職場でのルールを定め、労使双方がそれを守ることで労働者が安心して働くことができ、
労使間の無用のトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。
記載すべき内容
就業規則の内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、
当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。
- 必ず記載する事項
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①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
②賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③退職に関する事項(解雇の事由を含む。) - 事業場内で定めをする場合に記載する事項
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①退職手当に関する事項
②臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③食費、作業用品などの負担に関する事項
④安全衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰、制裁に関する事項
⑧その他全労働者に適用される事項
Point:就業規則は、法令や労働協約に反してはなりません。
優先順位は「法令>労働協約>就業規則>労働契約」で、優先度の高い決まりに反する部分は無効となります。
作成の流れ
まずは、就業規則を作成・変更をします。
その後、従業員への周知を行い、届け出の義務がある場合は意見書を添付し、所轄の労働基準監督署へ提出をします。
Point:ここで大切なのは、「従業員への周知」を行うことです。就業規則は、作成や変更しただけでは効力を持ちません。
実際に、過去の判例で「トラブルの内容について、就業規則へ記載はあったものの、その就業規則の従業員への周知が不十分であったために無効扱いになった」という事例があります。
労働者数10人未満の事業場
前提として、「常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、もしくは変更する場合は、過半数組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。」
10人以上の事業場の方は、おそらくその知識があり、届け出も行っていることと思います。
よく質問をいただくのは、「うちは10人未満の会社なので、就業規則は必要ないですよね?」ということです。
10人未満の事業場については、確かに就業規則の届け出の義務はありませんが、労使間のトラブルを防ぐためにも、あらかじめ作成しておくことをお勧めします。
労使トラブルが起きてしまってからルールを整備しても、既に起きていることにまで効力を及ぼすことはできません。
