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突然消えた社員!会社を待ち受ける「退職トラブル」の落とし穴
「もう出社しないなら退職だろう」――その判断が思わぬ事態を招く。
無断欠勤した社員を退職扱いにしたところ、後日「解雇された」と主張される事態に発展。
社員が突然出勤しなくなり、会社からの連絡にも応じない。
会社側としては「本人には退職する意思があるのだろう」と考え、退職として処理してしまうことがあります。
しかし、労働契約は会社側の一方的な判断だけで終了できるものではありません。
本人の退職意思が確認できないまま処理を進めると、後になって「会社から解雇された」と争われる可能性があります。
一度トラブルになると、会社は解雇理由の説明や手続きの正当性を問われ、場合によっては解雇予告手当の支払いなどを求められることにもなります。

結論:
社員が出勤しなくなった場合でも、安易に「退職した」と判断するのは危険です。本人の意思確認、就業規則に基づく手続き、記録の保存など、慎重な対応が会社を守ります。
会社の財産が狙われる!「顧客情報流出」の危機

退職した社員の行動から発覚した、まさかの情報利用。
会社だけが知るはずの顧客情報が、外部で使われていた――。
ある会社では、競合する企業から顧客宛ての案内が届くようになりました。
その案内には、一般には知られていない担当者名などの情報が含まれており、単なる偶然ではないことが疑われました。
調査を進めた結果、退職した元社員が在職中に知り得た顧客情報を利用し、営業活動を行っていた可能性が浮上しました。
結論:
顧客情報は、会社が長い時間をかけて築き上げた重要な財産です。
しかし、管理方法が不十分であれば、退職後に思わぬ形で流出し、会社の信用や取引関係に大きな影響を与えることがあります。
問題社員の逆襲!「周知なき就業規則」が起こした処分
「就業規則はあるから安心」――その油断が思わぬ落とし穴に。
就業規則を根拠に問題社員の懲戒処分を行ったものの、従業員への周知が不十分だったため、その有効性が争われました。
会社は就業規則を作成し、労働基準監督署への届出も済ませていました。
しかし、従業員がその内容を自由に確認できる状態ではなく、就業規則が会社のルールとして有効に機能しているのかが問題となりました。
就業規則は、作成・届出だけでは十分ではありません。
従業員に適切に周知されて初めて、懲戒や服務規律などのルールとして効力を持ちます。
周知を怠ったまま就業規則を根拠に処分を行うと、その処分自体が争われ、会社側が不利になる可能性があります。
結論:
就業規則は「作る」ことがゴールではありません。従業員がいつでも確認できる状態を整え、確実に周知することが、トラブルを防ぐ最大のポイントです。

問題を起こさない為には・・・
就業規則を作成し、周知しておくことが第一です。
就業規則は、トラブルが起きたときのためだけに存在するものではありません。
会社と従業員が同じルールを共有し、安心して働ける環境をつくるための大切な基盤です。
せっかく法改正や最新の判例に合わせて就業規則を整備しても、従業員に周知されていなければ、その内容を十分に活かすことはできません。いざという時に会社を守るためにも、最新の内容を維持し、いつでも確認できる状態にしておくことが大切です。
実際に起きたトラブルの多くは、「就業規則がない」ことよりも、「内容が古い」「実態に合っていない」「従業員に周知されていない」といった状態から生まれています。
そのためには、「就業規則を一度作って終わり」ではなく、必要に応じて見直し・更新を行える環境を整えておくことが重要です。そして、その内容を従業員がいつでも確認できるよう周知しておくことで、トラブルの予防や円滑な労務管理につながります。
アプロスは、社会保険労務士をはじめ、自社で就業規則を管理・運用したい企業にも多くご利用いただいています。専門知識がなくても編集・更新がしやすく、法改正や社内ルールの変更にも柔軟に対応できるため、多くのお客様からご好評をいただいています。
「何かあってから整える」のではなく、「何も起こらないように備える」。
そのための就業規則づくりを、アプロスがお手伝いします。
もし、既に問題が起きてしまっていたら・・・
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